こんばんわっ、ドクターbruですっ!
最近は、よく当たるIPO投資を自分でも手を出したりしながら、分散投資に励んでいます♪
今日は法人設立も自分で一気に4つとかやってしまうドクターbruならではですが、
今度その法人たちの所有する物件について、代表社員である自身の住民票のある住所が移転した場合の手続きについてまとめたいと思います 😎
実は住所変更登記は自分でやった方が良さそうです♪♪
抵当権のついてあるような物件を購入・売買するような銀行が絡むケースの場合は繊細なので、自分で不動産登記をさせてもらえないケースが多いのですが、この住所変更登記に関してはたいして難しくなさそうなので自分で頑張ってやってみようと思います 😆
自分のモットーは自分で何でもやってみよう!ですので・・・。
登記と言えば、基本的には司法書士さんがやるのが良くあるパターンですよね。
特に会社の経営者の方達は本業で忙しいので、自分で登記している場合じゃないですね 🙄
僕は本業も死ぬ程忙しいですが、自分で何でもやろうと思っていますので、所有権移転登記のように売買の登記手続きとは訳が違いますので、一度ご自身でやってみることをお勧めしています。
☆住所変更登記をしないとダメなの?
それでは住所変更登記はいつまでにしないといけないのでしょうか?
住所変更をしないからといって物件の所有権が失われるということはありません。
これは一つ安心材料です 😛
なぜなら、めちゃくちゃ本業が忙しいので住所が変わるたびに物件の登記をしている暇はないわけです 🙂
さらに言うと、代表社員の住民票を変更してしまうと、法人の登記も変更しないといけなくなってしまうのです・・・。
ということで、一つずつしてはならないことしなくてはならないことを覚えながら、少しずつメガ大家への道を駆け上っていくドクターbruでしたっ!!