税務の知識もあった方が絶対に良い、不動産投資における減価償却についてっ!
今日は確定申告書類を作成する際に気を付けるポイントについて考えていきたいと思います 😆
まず、不動産を購入した際にその減価償却資産については取得価額が重要となります 😯
しゅとくかがく・・・?
というのは、簡単に言うと、不動産を購入した際にその物件を購入した額と購入のために要した手数料等の費用を含めた金額のことを言います 😆
つい先日、自分でパチパチとや〇いの確定申告のソフトやfre〇eのクラウド型システムを使っていた際に取得価額に固定資産税の清算分を入れていなかったことを税理士さんに指摘して頂きました 😆
実はまだ修正はしていないのですが、近いうちに早く修正して気持ちを落ち着けたいと思います 🙄
まず、購入した減価償却資産の取得価額には、原則として、その資産の購入代価とその資産を事業の用に供するために直接要した費用が含まれます 🙄
また、仲介手数料、固定資産税の清算分なども取得価額に含まれるため、しっかりと建物分に按分した費用を計上しなくてはなりません 😛
不動産取得税や登録免許税や印紙などは租税公課として費用を計上しましょう♪
例えこれらの経費が減価償却資産の取得に関連して支出した費用であっても、取得価額には算入することができませんので要注意です 🙂
まぁ、皆さんのほとんどは税理士さんに丸投げなのかもしれませんが、こういうことを知っていなければ、僕は不動産投資コンサルタントにはなれないと思っています 😯
それでワンステップサービスで自分自身が体感するっ!
をモットーに日々頑張っているのです♪
色々な知識をしっかりと整理して全ては一つの筋道が立つように、一つの流れになるように色々なサービスの一環として皆様に情報を提供できればと考えておりますので、どうぞ宜しくお願いを申し上げます 😀
今日はこのあたりでやめておきます 🙂
今日も皆様、お読み頂きまして有難うございました!