自分自身が昨年の常勤先の給料から天引きの形でお支払いしていた社会保険料ですが、13万0,877円でした♪
その内訳ですが・・・健康保険が68,944円、厚生年金が55,267円、、雇用保険が6,666円、所得税と住民税は・・・
基本的にこの額は毎月変わりません・・・
副業として頂いているバイト先の病院からの給料などには特にこういった社会保険料などは含まれておりませんので・・・ 😎
まず各種年金・保険についておさらいしましょう♪
なんか最近社会保険料をしっかりと取り立てていこうとして国は躍起になっていると聞きました・・・。
がびーん。
ばびーん。
健康保険
- 社員は原則加入義務があります。
- 会社として従業員を雇う場合はパートでも常用的な雇用なら加入が義務付けられます。
- 確かに病院のパート事務さんも健康保険に加入してもらっていますね♪
- 健康保険法に基づき、主に民間企業の従業員に適用される公的医療保険です。
気になる金額ですが、、、健康保険の場合は所得の9.97%となります。
これを社員負担4.985%、会社負担4.985%に分けます。
もちろん法人の代表者である自分が社員である自分自身に対して健康保険を払う時は、まぁ結局は9.97%支払っているということになるのですが・・・。
次に、
厚生年金
- 厚生年金保険法等に基づいて、主として日本の民間企業の労働者が加入する公的年金制度です 🙄
- 責任者は厚生労働大臣です 🙂
- 社員負担8.560%、会社負担8.560%で合わせて17.120%となります。
そして、雇用保険でっす。
雇用保険
- 社員負担0.500%、会社負担0.850%と おっとここで雇用保険だけ会社負担が若干大きくなったぞー。
- 社員は原則加入義務がありだが、法人の代表者は加入できない・・・うん、ラッキー。
- 払わなくて済む・・・
- 雇用保険法に基づき、国が主体となって運営する保険です 🙂
ということでまとめると、法人として代表社員である自分には大体給料に対して27%程度の社会保険料がかかると計算すればよい。
社会保険料を最低金額にしたい場合は、役員報酬額を月額63,000円未満にする必要があります!
会社設立後、決算期の途中から役員報酬額を変更することは出来ないため、会社を始めてから3か月以内に役員報酬額を変更したとして報酬額を決定し、支払いを行います♪
税理士さんと相談すれば、あとはちょちょいのちょいですっ♪
会社を設立するメリットでございます♪
不動産業バンザーイ!!
ちなみに2か所以上で社会保険加入対象者になった場合は報酬月額の合算などいろいろ面倒が生じる場合もありますが、その辺が気になるときは社労士さんに相談してみましょう。
それでは今日はここまでにしますっ 😯