今日は銀行に迫られることがある経営者保険とその質権設定について自分なりにまとめてみましたので、どうぞお付き合いをお願い申し上げます。
質権設定について
具体的に言うと、金融機関から借り入れをする時に、法人の代表者である自分自身に何かがあった場合に、しっかりと法人に対してお金が入るようにします。
つまり、代表者に掛けた生命保険契約に対して銀行側がお金をもらう権利を持つという設定をすることです。
債務者である法人の代表者が脳出血などの病気で働けなくなった場合は、返済不能になるわけではないのですが恐らく今まで通りに働けないと思われるので、金融機関に対して生命保険契約から払われる保険金で返済・弁済が可能です。
質権設定は設定時期に決まりは無く、保険契約の申込時でも途中でも設定することが可能となっております 😆
不思議なのは、こういう契約をすると、銀行側はそもそも物件を担保にとっており、さらに経営者保険の質権設定もしていた場合は二重取り?になるんじゃないかなぁーと思ってしまうわけなんです。
ローン返済分の毎月の支払額に相当する金額を掛け捨てで毎月お支払いするわけですが、自分に何かあった際はローンの支払い額全部が銀行側にお支払いされていくわけでして、まぁ寝たきりであればそのまま家賃収入は入ってくるから、それを医療費に当ててもいいわけですし、いいんでないの?と思いますが、もし死亡した場合は?
ローンの返済が質権設定した生命保険の返済分で全て賄えるのであれば、やっぱり法人には物件は残るのでしょうか?
抵当権もついていますので、もしローン支払分が経営者保険で払えずに差し押さえとなった場合は、物件も没収されてしまい、なんか印象としては二重取りになるような気がするんですよねー。
自分が入る予定になっている収入保障保険は無解約返戻金型収入保障保険と言って、年金月額が71万円入るタイプのものでローン返済額とトントン、なので自分に何かあっても法人に対しては家賃収入しか残らないのですが・・・笑
保険料は徐々に支払額が少なくなっていくタイプのもので、漸減・つまり保険期間が経過していくと保障額が減少していくと同時に支払保険金額も漸減していくタイプのものです 🙄
ふむふむ、これは宜しいのではないでしょうか。
全額法人の経費として損金計上出来るし・・・。
ちょっと長くなりましたが、いつものようにこんな感じで尻切れトンボで終了します。
実はこの契約、六本木でわざわざバイト先まで来てもらって契約なんです・・・
うわーっ、・・・大変だ!!
借金をしまくること、、、それがっ問題だ!!
今日もコラムをお読み頂きましてありがとうございました。