2015年3月31日に「民法の一部を改正する法律案、民法債権編抜本改革法案、債券法改正案」が国会に提出されましたが、昨年11月に行われた国会において初めて趣旨説明があり、審議はこれからとのことです。
今までは判例に基づいていた部分が多かったのですが、正式に賃貸住宅の契約「敷金・原状回復に関しての規定」に関してはこのように取り決めがされているようです。
敷金・原状回復に関しての規定
原状回復についての判断基準が曖昧でしたが、普通に使っていて生じてしまった損耗や経年劣化に関しては、借主は原状回復の義務はないと明文化しています。
ということは・・・
自分がオーナーなので、、、どうなるか・・・
今までクリーニング費用とかもってもらっていたのはまぁ、これはいいのかなぁ。
入居者様が厳しく言ってきた場合は敷金を返還しないといけないのね。。。
それでは、借主が負担する原状回復費用は、どういう時に発生するのでしょうか?
- 借主の故意や過失により生じた損耗・毀損
- 通常の使用限度を超えるような使用方法による損耗・毀損
- 新設、または造作・模様替えをしている場合
- 退去後に残った残留物の撤去費用
などがあります。
※国土交通省の「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」、東京都の「賃貸住宅トラブル防止ガイドライン」の内容に沿えば今までの認識と大きく変わりませんが、地方の敷金の取り扱いに関しては認識を大きく変換させる一歩となりそうですね 😆
ただ、もちろん悪いことばかりではありません。
物件を明け渡した後、一年間は契約違反による賠償請求が可能となっています。
つまり、明け渡した後に部屋の破損が判明したケースなどでは、しっかりと我々は損害賠償を請求できるというのです。
オーナー目線でとらえるのと、自分が実際に今入居している賃貸物件もそうですが、法人から個人に借り換える時に、再度敷金・礼金・仲介手数料をお支払いしなくてはならないとお聞きして、少し今考え中でございます。
保証人の制限や保護について
「個人根保証は、極度額(保証人が責任を負う最大額)を定めない時は無効」、「事業の債務についての個人根保証は、締結前の1か月以内に作成された公正証書にて保証人となろうとする者が保証債務を履行する意思を表示していなければ無効」、「事業のための債務についての個人根保障は、主たる債務者である団体の取締役等、支配社員等、事業に現に従事する主たる債務者の配偶者に限る」といった3点がポイントとなる改正案です。
極度額を定めることで、連帯保証人が完済を強いられることはなくなります。
ただし、こうするとますます銀行側は貸し渋りそうですよね。。。
経営者保険に入って下さいとかなんとかかんとか・・・
今回の民法改正案はまだ成立していないのでどうなるかは分かりませんが、賃貸人、賃借人のトラブルはいつの時代も絶えません。
自分としては、みんなが笑って暮らせるように、多少のことは許していきたいです。
賃貸経営の奥深さを改めて感じさせられました。。。
それでは今日も皆様コラムをお読み頂きまして、大変ありがとうございました。。。